景観計画
制度の概要
一定規模以上の建築物・工作物を新築・増築・改築・移転する場合は、用途に関わらず、着手30日前までに大きさや色などを市へ届け出ていただき、景観に合ったものであるかを確認しています。
- 注釈
- 一定規模以上
- 延床面積10㎡以上のもの、また、外観の既存部分の4分の1以上を変える変更(壁面の塗替えや張替え、屋根の葺替えなど)
- 佐渡市景観計画(平成28年度版)(届出対象行為、形成基準)(PDF・約5.6メガバイト)
- 佐渡市景観計画 資料編(平成28年度版)(区域図)(PDF・約2.9メガバイト)
- 佐渡市景観条例
- 佐渡市景観条例施行規則
様式
屋外広告物
制度の概要
様式
担当窓口
- 市役所本庁舎:建設課 都市計画係(0259-63-5118)