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情報公開制度

記事ID:0004228 更新日:2021年9月10日更新 印刷ページ表示
  • 佐渡市民の請求に基づいて市の情報を公開する制度です。

情報公開の対象

市長(公営企業管理者の市長を含む)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長および議会が公開の対象となります。

市が所有する情報は原則公開しますが、個人に関する事項などが記録されている情報は公開できない場合があります。

情報公開請求ができる方

  1. 市内に住所を有する方
  2. 市内に事務所または事業所をお持ちの方(団体)
  3. 市が行う事務または事業に具体的な利害関係を有する方(団体)
  • 情報公開請求ができない方であっても、「任意公開の申出」をすることはできます。手続の流れなどは情報公開請求と同様です。ただし不服申立てはできません。

情報公開の流れ

  1. 公文書公開請求書[PDFファイル/83KB]に必要事項を記入し、情報を保有する担当課へ提出してください。
  2. 公開請求後、14日以内に情報を公開するかしないかを決定し、請求者へ通知します。
  3. 市が指定する日時・場所で閲覧していただくか、または、写し(コピー)を交付します。
  • 写しを交付する場合は、コピー代(郵送の場合は郵送費を含む)納付後の交付となります。あらかじめご了承ください。
  • 「任意公開の申出」をする方は、任意公開申出書[PDFファイル/72KB]をご利用ください。

情報公開請求にかかる費用

公開請求と文書の閲覧にかかる費用は無料です。ただし、写しが必要な場合は、コピー代を実費負担していただきます。また、郵送を希望される場合は別途郵送料も必要となります。

不服の申立て

公開請求に対する回答に不服がある場合は、行政不服審査法の規定により、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をすることができます。方法については、窓口までご相談ください。

過去の情報公開実施状況

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