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新潟県パートナーシップ制度

記事ID:0060041 更新日:2024年9月2日更新 印刷ページ表示

令和6年9月2日から、「新潟県パートナーシップ制度」がはじまります。

制度の概要

「新潟県パートナーシップ制度」とは、双方または一方が性的マイノリティであるお二人が、パートナーシップ関係にあることについて県へ届出を行い、県は届出受領証等を交付して、届出があったことを証明する制度です。

届出できる方、届出の方法、届出受領証等の交付など、詳細は新潟県ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

「新潟県パートナーシップ制度」を届出した方が受けられる行政サービス

佐渡市は、「新潟県パートナーシップ制度」の届出をした方が、佐渡市において受けられる行政サービスを提供します。行政サービスは随時更新予定です。

届出受領証等の提示がなくても受けられる行政サービス一覧

提示がいらない
番号 行政サービス 内容 備考 所管課
1 身体障がい者等に対する軽自動車税(種別割)の減免申請 パートナー・ファミリーが障がいのある方で、その方と同一生計であれば、同一生計者として軽自動車税(種別割)の減免申請をすることができる。


減免の対象となるには、障がいの区分や等級により決まる。

税務課

2 市立病院における面会 市立病院において、入院患者のパートナー・ファミリーも面会ができる。
​感染禍などで面会制限等が行われている場合は、届出受領証等の提示を求める場合がある。
市立病院
3 り災証明書の申請(火災) パートナー・ファミリーが委任状不要でり災証明書を申請することができる。 ​本人以外から申請があった場合は、申請者の身分証等の確認をする。パートナーの住所が異なる場合も同様の扱いとする。 消防本部
4 救急証明の申請 パートナー・ファミリーを代理人として救急証明の申請をすることができる。 本人以外から申請があった場合は、申請者の身分証等の確認をする。パートナーの住所が異なる場合も同様の扱いとする。 消防本部
5 り災証明書の申請(災害等) 世帯主のパートナー・ファミリーが委任状不要でり災証明書を申請することができる。 世帯主と同居していることがわかれば提示を必要としないが、同居していない場合は委任状が必要。 防災課
6 住民票の取得 パートナー・ファミリーの住民票の発行ができる。 同一世帯の場合のみ。 市民課
7 風しんワクチン接種費用助成金の申請 妊婦と同居をしていれば、パートーナーおよびファミリーも助成金の申請をすることができる。 妊婦と同居している場合のみ。 健康医療対策課
8 妊娠届の代理申請 妊婦が申請できない場合、パートナーが代理申請することができる。 委任状が必要。 健康医療対策課

届出受領証等の掲示が必要な行政サービス一覧

提示が必要
番号 行政サービス 内容 備考 所管課
1 保育園等への認定申請・入園申込等 パートナー・ファミリーによる保育園等への認定申請・入園申込等ができる。   子ども若者課
2 放課後児童クラブへの入会申請等 パートナー・ファミリーによる放課後児童クラブへの入会申請等ができる。   子ども若者課
3 公営住宅等への入居 パートナーを配偶者と同等の扱い、ファミリーを同居親族と同等の扱いとして入居ができる。   建築住宅課
4 佐渡市コーポハウスへの入居 入居資格者にパートーナー・ファミリーを含める。   教育総務課
5 佐渡市教職員住宅への入居 入居資格者にパートーナー・ファミリーを含める。   教育総務課
6 農業委員会関係の許可申請・各種届出 農家台帳訂正願の提出により、農家台帳を同一世帯に変更できる。 農家台帳閲覧申請、耕作証明の申請、農地法第3条第4条第5条の規定による許可申請及び各種届出が同一の農家世帯として申請可能 農業委員会

※令和6年9月2日時点

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