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令和3年度のトラブル事例集

記事ID:0030281 更新日:2022年7月29日更新 印刷ページ表示

本ページの目次

 

2022年3月(相談件数47件)

事例

市役所の職員を名乗る者から「介護保険料の還付手続きが必要」「■■銀行のATMにすぐに行くように」と電話があった。ATMに到着後、指示された番号に電話し、言われるままATMを操作した。残高を確認したところ、自分の口座から他人の口座に50万円近い金額を振り込んだことがわかった。   

                                                                                                                      

ATM操作

 

                                                                                       消費者庁イラスト集より

消費生活センターからのアドバイス

・「お金が返ってくるのでATMに行くように」という電話があったら還付金詐欺です。

 相手にせず、すぐに電話を切ってください。

・市役所などの公的機関や金融機関の職員が、ATMの操作をするように連絡することは

 絶対にありません。

 

2022年2月(相談件数36件)

事例

自宅のパソコンでインターネットを閲覧していたら、突然、けたたましい警告音と共に「ウイルスに感染しました!」という画面が表示された。その画面に表示されていたサポートセンターに電話をしたところ、「セキュリティソフトを購入しないとパソコンが使えなくなる」と言われ、10万円以上の代金をコンビニの電子マネーで支払った。

さぽーと

消費生活センターからのアドバイス

この現象はほとんどの場合、実際のウイルス感染ではないため、警告画面を閉じるだけで問題は解消されます。説明書などに従ってパソコンやブラウザの強制終了や再起動をしたり、パソコン販売店や家電量販店などに相談しましょう。

被害に遭わないために

・画面に表示されたサポートセンターには電話をかけない

・セキュリティソフトを勧められても、購入やインストールはしない

ことが重要です。

 

2022年1月(相談件数46件)

事例

定高齢で一人暮らしの母の家に、宗教団体の関係者が出入りしているようだ。健康を気づかうような声掛けをされ、話し相手になってくれることから、母はすっかり心を許している。知人はその宗教団体から高額な数珠を購入させられたらしい。母も高額な品物を売りつけられるのではないかと心配だ。数珠

消費生活センターからのアドバイス

・玄関に「宗教の勧誘、訪問販売お断り」のステッカーを貼り、家族からその団体に「母は高齢で、判断能力が弱くなっているので、自宅で勧誘するのは止めてほしい」と申し入れることをお勧めします。

・預金の管理方法については家族で話し合い、高額な支払いが必要な場合は、必ず相談するようにしましょう。

・近所の方や警察にも状況を説明し、見守りや声かけをお願いしましょう。

 

2021年12月(相談件数31件)

事例

知らないアドレスから、「連絡がほしい」というメールがスマホに届いた。メール内のURLをクリックしたところ「有名タレントの相談に乗ってほしい」と返事が来た。真実味のある内容だったため信じてしまい、何回もメールのやりとりをしているうちに「お礼のお金を振り込む」「もうしばらく、やりとりを続けたい」「これ以降のやりとりには、ポイントの購入が必要」と言われ、借金をしてポイントを購入してしまった。

一万円札

 

消費者庁イラスト集より

消費生活センターからのアドバイス

「異性と出会いたい」「相談に乗ってあげたい」「運気を上げたい」等の感情を利用し、いつの間にか有料のサービスに誘導するサイトを「サクラサイト」と言います。

・本当かどうか確認できない相手とは、メール交換をしない。

・途中から「有料になる」と言われても、絶対に支払わない。

・氏名や住所等の個人情報を安易に伝えない。

・トラブルに遭ったと感じたり不安に思うことがあれば、すぐに消費生活センターに相談してください。

 

2021年11月(相談件数35件)

事例

同じ大学の先輩から、「確実に儲かる投資の方法を知っている」「自分は、預けたお金が20倍になった」などと勧誘された。手元にお金がないため断ろうとしたが、「消費者金融に行けば、お金は借りられる」と言われ、勝手に投資の契約をさせられた。

若者 困                                                                消費者庁イラスト集より 

消費生活センターからのアドバイス

・簡単に儲かる、うまい話はありません。友人や先輩などから勧められた話であっても、おかしい、あやしいと思ったらきっぱりと断ることが必要です。

・18歳以上は成人であり、締結した契約には責任が伴います。借金までして契約することは、絶対にやめましょう。

・「確実に儲かる方法」自体が、詐欺などの犯罪行為である可能性もあります。

 「投資」や「副業」に関する話の中で、「確実」「儲かる」などの言葉が出てきたら、絶対に関わらないようにしましょう。

・返事を急かされてもその場では契約せず、家族や消費生活センターに相談してください。

 

2021年10月(相談件数42件)

事例

アイドルグループを応援する、ライブ配信アプリを利用していた。アプリ内での「投げ銭の額に応じて、豪華な電化製品をプレゼント!」という呼びかけに応じ、数回に渡って、数十万円の投げ銭をした。配信者からは「近日中に商品を発送します」と連絡があったきり、賞品は届かず、ライブ配信も削除されてしまった。

アイドルスマホ

 

消費生活センターからのアドバイス

ライブ配信における「投げ銭システム」とは、視聴者から配信者に向けて現金や、現金に換金できるアイテムを、リアルタイムで送ることができるシステムのことです。この「投げ銭」による消費者トラブルが増加しています。

配信アプリはスマホ1台で簡単に利用でき、課金方法も手軽ですが、「お金を払っている」という意識をもって投げ銭を行うことが大切です。配信アプリや投げ銭は、節度をもって利用しましょう。

・無料で利用できるコンテンツを最大限利用

・SNS上の呼びかけなど、投げ銭をしたくなる情報をシャットアウトする

・投げ銭の要求が過剰な配信者は、応援しない

 

 

・令和3年4月から9月の事例