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資格確認書等(令和8年8月1日 以降用)を令和8年7月にお届けします

3 すべての人に健康と福祉を
記事ID:0003788 更新日:2026年7月9日更新 印刷ページ表示

「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」を令和8年7月9日(木曜日)に順次発送します。

お手元に届きましたら、記載内容(住所・氏名など)をご確認のうえ、なくさないように保管し、8月1日からお使いください。

交付するもの

国民健康保険

 ●マイナ保険証の利用登録をしている :「資格情報のお知らせ」 → 加入者宛に個別に交付
  ※ただし、70歳未満の方で、既に資格情報のお知らせの交付を受けている方には新たなものは交付されません。

 ●マイナ保険証の利用登録をしていない:「資格確認書」 → 世帯主宛にまとめて交付

※特別な事情があり資格確認書の継続交付を希望された方には、マイナ保険証の登録状況にかかわらず資格確認書を交付します。

後期高齢者医療制度

国の方針に基づき、マイナ保険証の登録状況や利用状況、交付時点での年齢により、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」のいずれか一方を交付します。

84歳以下の方

 ●マイナ保険証の利用登録をしており、一定回数以上利用している:資格情報のお知らせ
  ※一定回数以上:新潟県後期高齢者医療広域連合が把握可能な期間において、下記条件の両方を満たす場合
   ・1年で6回以上利用した
   ・3か月以内に利用したことがある

 ●マイナ保険証の利用登録をしていない、もしくはマイナ保険証をほとんど利用しない:資格確認書

※特別な事情があり資格確認書の継続交付を希望された方には、マイナ保険証の利用状況にかかわらず資格確認書を交付します。

85歳以上の方

 ●マイナ保険証の登録状況にかかわらず、資格確認書を交付

新しい資格確認書

資格確認書の色

  • 国民健康保険は、桃色から「空色」になります。
  • 後期高齢者医療制度は、空色から「ベージュ色」になります。

資格確認書の有効期限

国民健康保険・後期高齢者医療制度の資格確認書の有効期限は、令和9年7月31日です。

ただし、国民健康保険加入者のうち以下の方は有効期限が異なります。

  • 有効期限より前に75歳になり、後期高齢者医療保険へ移行される方。
  • 有効期限より前に70歳になる方。

注意事項

  • コピーした資格確認書は使えません。
  • 有効期限が切れた保険証、資格確認書は使えません。各自で裁断するなど確実に破棄するか、下記 担当窓口へご返却ください。
  • 国民健康保険の資格情報のお知らせか資格確認書が届いた方で、すでに別の健康保険に加入している方(職場で加入した方や、家族の扶養になった方など)は、届出が必要です。国民健康保険の届出をご覧のうえ、窓口へご相談ください。

マイナ保険証の利用登録をしていない方に、資格確認書が8月1日までに届かない場合は、窓口へご連絡ください。

禁止事項

  • 資格情報のお知らせ、資格確認書の貸し借りはしないでください。(法により禁じられています)
  • 資格情報のお知らせ、資格確認書の記載内容を書き換えないでください。(書き換えた場合は無効になります)

医療費が高額になりそうなときは

 入院などで医療費が高額になりそうなときは、医療機関の窓口で「限度額適用認定証」を提示することで、限度額までの負担となります。必要な方は申請してください。
 ただし、マイナ保険証をお持ちの方は、オンラインで限度額が確認できるので申請は不要です。

 高額療養費制度の詳細は以下のページをご参照ください。
 「高額療養費とその申請方法(国保)」