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介護保険制度について
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介護保険制度
介護保険制度は、ご本人や家族の負担を軽くするために、社会全体で介護を支えあう仕組みで、40歳以上の方が加入者となって保険料を出し合い、必要に応じて介護サービスを利用できる制度です。
介護保険の加入者(被保険者)が日常生活で介護を必要とする状態になった場合、認定の申請をしていただきます。「要介護」または「要支援」と認定されたときに、介護保険のサービスを利用することができます。
介護保険のサービス内容は広範囲におよびます。大別すると「介護予防サービス」「居宅サービス」「地域密着型サービス」「施設サービス」の4種類になります。
介護保険サービスを利用したときは、原則としてかかった費用の1割から3割が利用者負担となります。
介護保険の加入者
65歳以上の方:第1号被保険者
日常生活のなかで介護や支援が必要になった場合、市の認定を受けたうえで、介護保険のサービスを利用できます。
誕生日の属する月に介護保険被保険者証をお送りします。
40〜64歳の方:第2号被保険者
老化が原因とされる病気(16種類の特定疾病)により日常生活のなかで介護や支援が必要になった場合、市の認定を受けたうえで、介護保険のサービスを利用できます。