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介護サービスを利用したときの費用について
本ページの目次
利用者負担割合
介護保険が適用される費用について
介護保険サービスを利用したときは、原則としてかかった費用の1割から3割が利用者負担となります。
負担割合は前年の所得に応じて決まり、要介護・要支援の認定を持っている方に、「介護保険負担割合証」が交付されます。
介護保険負担割合証の有効期限は、8月1日から翌年の7月31日までで、毎年更新されます。
なお、40歳から64歳までの2号被保険者の方は、所得にかかわらず1割負担です。
介護保険サービスに含まれない費用について
通所介護や通所リハビリテーションなどの利用者が事業所へ通うサービスについては、食事、日常生活費等が介護保険サービスには含まれませんので、別に利用者負担が必要です。
また、ショートステイや施設サービスなどについては、食費、日常生活費、滞在費(居住費)等が、介護保険サービスには含まれませんので、別に利用者負担が必要です。
支給限度額
主な居宅サービス、介護予防サービス、地域密着型サービスなどでは、介護保険から給付できる限度額が決められていて、そのことを支給限度基準額といいます。
限度額内でサービスを利用するときは、利用者負担割合分の負担が必要ですが、限度額を超えた場合は全額利用者の負担になります。
要介護状態区分 | 1か月の支給限度基準額 |
---|---|
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
利用者負担軽減については、こちらのページをご覧ください。