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結婚新生活支援金
概要
佐渡市では、新婚世帯の新生活に係る費用を予算の範囲内で支援します。
令和8年1月1日から令和9年2月28日までの間に婚姻届を提出し、受理されたご夫婦が対象です。
詳しくは下記の要綱をご覧ください。
支援対象者
次の要件をすべて満たすことが必要です。
・対象となる住居が市内にあり、新婚世帯が市の住民基本台帳に登録されており、支援金の交付を受けた日から起算して3年以上継続して市内に居住する意思があること
・婚姻日(婚姻届が受理された日)において、夫婦ともに39歳以下であること。
・夫婦に係る前年分の所得(4月から6月に申請する場合にあっては、前々年の所得)の合計額から前年に返済した貸与型奨学金の額(所得証明期間と同期間のもの)を控除した額が500万円未満であること。
・過去にこの制度に基づく支援金の交付を受けたことがないこと。(前年度にこの支援金の交付を受けた者であって、その金額が下記に記載のある支援金の上限に達しなかったものは、受給した年度の翌年度に限り支援金の交付を受けることができます。)
・新婚世帯に市税(市外から転入している場合、転入前の市区町村税)を滞納している者がいないこと。
・新婚世帯に暴力団、暴力団員がいないこと。
・新婚世帯に本支援金要綱に記載の措置要件に該当し、交付停止期間を経過している者がいないこと。
・次に掲げる講座等のいずれか1つを夫婦ともに実施すること。
ア ライフデザイン支援講座の受講(乳幼児とふれあう体験や子育て世帯との意見交換を含む。)
イ プレコンセプションケアに関する講座の受講
ウ 医療機関への妊娠・出産に関する相談
エ 共家事・共育て講座(男性の家事・育児参画のための講座を含む。)の受講
対象経費
令和8年4月1日から、令和9年2月28日までに支払った下記の費用が対象となります。
また、交付申請時点で、住宅の取得、リフォーム、賃借または引越後の住宅の住所と、夫婦の双方または一方の住民票の住所が一致している必要があります。
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建物購入費 |
・新築する場合の工事請負費を含み、住宅ローン手数料及び利息を除く。 |
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リフォーム費用 |
・住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用(倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用及びエアコン、洗濯機等の家電購入並びに設置に係る費用は除く。)。 |
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賃借費用 |
・賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料とし、賃料及び共益費については3箇月分を上限とする。 |
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婚姻に伴う引越に係る費用 |
引越業者または運送業者へ支払うもの。 |
支援金額
- 婚姻日時点における夫婦双方の年齢29歳以下 60万円
- 婚姻日時点における夫婦双方の年齢39歳以下 30万円
※ 上記金額を上限とし、1,000円未満は切捨てです。
事業の申請から終了までの流れ
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(1)支援金交付申請書の提出 |
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申請期限 令和9年2月28日まで 提出書類 該当者のみ提出するもの |
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(2)審査 |
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審査基準に基づき、厳正に審査し、予算の範囲内で交付決定をします。 |
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(3)交付決定 |
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支援金交付決定または不交付決定の通知をします。 |
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(4)事業実施 |
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令和9年2月28日までに対象経費のお支払いを完了してください。 |
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(5)実績報告書の提出 |
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対象経費のお支払い完了後、3月10日までに提出してください。 |
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(6)支援金の支払 |
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支援金額の確定通知を受けた日から7日以内に、支援金交付請求書を提出してください。 |
Q&A
補助金に関するQ&Aは下記のとおりです。
佐渡市結婚新生活支援金Q&A [PDFファイル/163KB]





