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地域計画(案)の公告及び縦覧を行います

11 住み続けられるまちづくりを15 陸の豊かさも守ろう
記事ID:0068821 更新日:2025年2月21日更新 印刷ページ表示

地域計画(案)の公告及び縦覧を行います

農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定による地域計画を定めるので、同法第19条第7項の規定に基づき、地域計画(案)を公告し、縦覧を行います。

縦覧期間

令和7年2月21日(金曜日)から令和7年3月7日(金曜日)​

公告及び縦覧中の地域計画(案)

佐渡市地域計画(案) [PDFファイル/231KB]

※関係書類を佐渡市役所農林水産部農業政策課に据え置いて縦覧します。

意見の提出

この地域計画(案)について、利害関係人は令和7年3月7日(金曜日)までに、市に対して意見書を提出することができます。

提出先:佐渡市役所農林水産部農業政策課 農業企画係

地域計画(案)意見書様式 [Wordファイル/19KB]

意見書提出に当たっての注意事項

意見の内容は公表し、個別回答はいたしません。

処理結果は、地域計画の公告をもって行います。

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