○佐渡市水道事業職員就業規程

平成22年10月12日

水道事業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 佐渡市水道事業に勤務する職員(以下「職員」という。)の就業に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(服務の基準)

第2条 職員は、佐渡市水道事業設置の趣旨に沿い市民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

2 職員は、常に品位を保持し、職務を行う場合の応対については、親切かつ丁寧でなければならない。

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者は、佐渡市職員の服務の宣誓に関する条例(平成16年佐渡市条例第44号)の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。

(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)

第4条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第32条の規定により、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、規程等に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(出勤簿)

第5条 職員は、出勤したときは、備付けのタイムレコーダーを用い、タイムカードに自ら記録しなければならない。退庁するときも、同様とする。

2 タイムレコーダーが備え付けられていない事務所に勤務する職員については、備付けの出勤簿に直ちに自ら押印しなければならない。

(週休日)

第6条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。

2 業務の都合により、管理者(佐渡市水道事業の設置等に関する条例(平成16年佐渡市条例第292号)第3条第2項に規定する管理者をいう。以下同じ。)が必要と認めるときは、週休日を、他の日に振り替えるものとする。

(休日及び休暇)

第7条 職員の休日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に規定する休日を除く。)

(時間外勤務代休時間の指定)

第8条 職員の時間外勤務代休時間の指定については、佐渡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及びこれに基づく規則の規定を準用する。

(休日の代休日)

第9条 管理者は、休日である勤務時間が割り振られた日に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日の勤務時間が割り振られた日(休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定による代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数が割り振られた日について行わなければならない。

(休暇の申請)

第10条 職員は、休暇を得ようとするときは、管理者又はその委任を受けた者の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない理由によりこれによることができない場合は、その理由を明らかにして、遅滞なく承認を得なければならない。

(勤務時間中の離席)

第11条 職員は、用務のため勤務時間中に勤務場所を離れようとするときは、理由、行先等を上司に告げて、常にその所在を明らかにしておかなければならない。

(旅行)

第12条 職員は、公務のため旅行を命ぜられたときは、旅行命令簿に記入し、事前に決裁を受けなければならない。

2 旅行を命ぜられた職員が、病気その他の理由により旅行ができなくなったとき、又は旅行中職務上その他の理由により日程の変更を要することとなったときは、速やかに理由を申し出て命令権者の指示を受けなければならない。ただし、天災その他やむを得ない理由により命令権者の指示を受けることができない場合は、この限りでない。

3 旅行から帰庁したときは、その翌日から3日以内に復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な用務については、口頭をもって復命することができる。

(証人、鑑定人等)

第13条 職員は、職務に関し、証人、鑑定人等となり裁判所その他に出頭するときは、その理由、日時等を記載した文書により管理者の承認を得なければならない。

(職務専念義務の免除)

第14条 職員は、佐渡市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年佐渡市条例第45号)第2条に規定する職務に専念する義務の免除を得ようとするときは、その理由、日時等を記載した文書により管理者又はその委任を受けた者の承認を得なければならない。

(営利企業等の従事)

第15条 職員は、地方公務員法第38条に規定する営利企業等に従事するときは、その理由、従事する業務内容等を記載した文書により所属長を経由して管理者の許可を受けなければならない。

(育児休業)

第16条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に基づく育児休業に関する承認の請求手続、承認等については、佐渡市職員の育児休業等に関する条例(平成16年佐渡市条例第47号。以下「育児休業条例」という。)及び佐渡市職員の育児休業等に関する規則(平成16年佐渡市規則第38号。以下「育児休業規則」という。)の規定を準用する。

(平23水管規程1・一部改正)

(部分休業)

第17条 管理者は、職員(次に掲げる職員を除く。)が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその小学校就学の始期(非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)にあっては、3歳)に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)を承認することができる。

(1) 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員

(2) 次のいずれにも該当する非常勤職員以外の非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。)を除く。)

 特定職(任命権者を同じくする職をいう。)に引き続き在職した期間が1年以上である非常勤職員

 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して管理者が定める非常勤職員

2 部分休業の承認は、当該部分休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該部分休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。

3 管理者は、部分休業をしている職員が次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 当該部分休業に係る子を養育しなくなったこと。

(2) 部分休業をしている職員について当該部分休業に係る子以外の子に係る部分休業を承認しようとすること。

4 職員は、部分休業を理由として、不利益な取扱いを受けることはない。

5 前各項に定めるもののほか、部分休業に関する承認の請求手続、承認等については、育児休業条例及び育児休業規則の規定を準用する。

(平23水管規程1・令5水管規程2・一部改正)

(育児短時間勤務)

第18条 育児休業法に基づく育児短時間勤務に関する承認の請求手続、承認等については、育児休業条例及び育児休業規則の規定を準用する。

(平23水管規程1・一部改正)

(自己啓発等休業)

第19条 地方公務員法に基づく自己啓発等休業に関する承認の申請手続、承認等については、佐渡市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年佐渡市条例第6号)及び佐渡市職員の自己啓発等休業に関する規則(平成20年佐渡市規則第9号)の規定を準用する。

(平23水管規程1・一部改正)

(事務引継ぎ)

第20条 職員が休暇を得、又は旅行等をする場合において、その担当している事務について未決に属するものがあるときは、事前に上司に報告しなければならない。

2 配置換え、休職又は離職の場合においては、その担当している事務について事務引継書を作成し、3日以内に上司の指名する者に引き継がなければならない。

3 新たに採用され、又は配置換え等を命ぜられた場合には、辞令書を受領した日から7日以内に命ぜられた勤務に従事しなければならない。ただし、期日を指定されたときは、この限りでない。

(履歴書等)

第21条 新たに職員となった者は、任命された日から5日以内に履歴書及び身元保証書を所属長を経由して管理者に提出しなければならない。

2 身元保証書には、保証人の署名を要する。

3 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに願い又は届書を所属長を経由して管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 住所を異動したとき。

(3) 学歴に変更があったとき。

(4) 資格又は免許を取得したとき。

(5) 本務のほかに、他の業務を受託しようとするとき。

(平22水管規程9・一部改正)

(火災、盗難等の予防)

第22条 職員は、火災、盗難等の予防に常に注意し、退庁の際は、器械器具、書類等を所定の場所に整とんしておかなければならない。

(災害時の服務)

第23条 職員は、勤務時間中に庁舎又はその付近に火災その他の災害が発生したときは、直ちに臨機の処置をとるとともに、上司の指揮に従い敏速に行動しなければならない。

2 前項の災害の発生が勤務時間外等であるときは、職員は、直ちに登庁し、上司の指揮を受けなければならない。

(勤務時間)

第24条 職員の勤務時間は、4週間を通じて、休憩時間を除き1週間について38時間45分を下らない範囲内で割り振った時間とする。

2 前項に定めるもののほか、職員の勤務時間の割り振りの基準、週休日の振替変更等については、佐渡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び佐渡市職員の勤務時間、休暇等に関する規則を準用する。

(令5水管規程2・一部改正)

(休憩時間)

第25条 職員の休憩時間は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間をそれぞれ勤務時間の途中に与えるものとする。

2 休憩時間は、勤務時間に含まれないが、拘束時間には含まれる。

(時間外勤務及び休日勤務)

第26条 管理者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第33条の規定に該当するとき、又は同法第36条の規定に基づく協定をしたときは、その労働時間を延長し、又は週休日及び休日(第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)に勤務させることができる。

2 職員は、時間外勤務を命ぜられたときは、時間外勤務命令簿に確認印を押さなければならない。

(退職手当及び退職共済年金等)

第27条 職員が退職したときの退職手当及び退職共済年金の支給については、新潟県市町村総合事務組合の条例等及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「共済組合法」という。)の定めるところによる。

2 職員又は職員の被扶養者への新潟県市町村職員共済組合(この項において「共済組合」という。)の短期給付及び長期給付並びに保健事業等については、共済組合法及び共済組合の規約の定めるところによる。

(旅費)

第28条 職員が公務のため旅行し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、佐渡市職員の旅費に関する条例(平成16年佐渡市条例第59号)を準用し旅費を支給する。

(被服の貸与)

第29条 職員に対しては、業務上の必要に応じて、被服を貸与する。

(公務災害補償)

第30条 職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)及び共済組合法の定めるところにより、これを行う。

(安全及び衛生)

第31条 職員の安全及び衛生管理については、法令に定めるもののほか、佐渡市職員安全衛生管理規程(平成16年佐渡市訓令第27号)に定める職員の例による。

(研修)

第32条 職員には、勤務能率を増進させるため、地方公営企業の経営に必要な研修を受ける機会を与えるものとする。

(退職の手続)

第33条 職員が退職を希望するときは、書面をもって所属長を経由し管理者に願い出て承認を得なければならない。

(定年)

第34条 職員の定年については、佐渡市職員の定年等に関する条例(平成16年佐渡市条例第40号)及びこれに基づく規則の規程を準用する。

(令5水管規程2・追加)

(定年前再任用短時間勤務)

第35条 職員の定年前再任用短時間勤務については、佐渡市職員の定年に関する条例(平成16年佐渡市条例第40号)及びこれに基づく規則の規程を準用する。

(令5水管規程2・追加)

(分限)

第36条 職員が、地方公務員法第28条第1項各号及び第2項各号のいずれかに該当する場合においては、佐渡市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成16年佐渡市条例第39号)の定めるところによる。

(令5水管規程2・旧第34条繰下)

(懲戒)

第37条 職員が地方公務員法第29条第1項各号のいずれかに該当する場合においては、佐渡市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成16年佐渡市条例第42号)の定めるところによる。

(令5水管規程2・旧第35条繰下)

(服務)

第38条 この規程に定めるもののほか、職員の服務については、佐渡市職員服務規程(平成16年佐渡市訓令第24号)の規定を準用する。

(令5水管規程2・旧第36条繰下)

(給与)

第39条 職員に対しては、佐渡市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年佐渡市条例第293号)及びこれに基づく水道事業管理規程の定めるところにより、給与を支給する。

(令5水管規程2・旧第37条繰下)

(非常勤職員等)

第40条 職員のうち、臨時的任用職員及び非常勤職員の服務については、別に定めるところによる。

(令5水管規程2・旧第38条繰下)

(その他)

第41条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(令5水管規程2・旧第39条繰下)

この規程は、平成22年10月12日から施行する。

(平成22年12月28日水管規程第9号)

この規程は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月31日水管規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日水管規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

佐渡市水道事業職員就業規程

平成22年10月12日 水道事業管理規程第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成22年10月12日 水道事業管理規程第6号
平成22年12月28日 水道事業管理規程第9号
平成23年3月31日 水道事業管理規程第1号
令和5年3月9日 水道事業管理規程第2号