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登録商標「朱鷺と暮らす郷」商品名・マークの使い方
「朱鷺と暮らす郷」商品名・マーク画像について
商品名「朱鷺と暮らす郷」および認証マークは、商標登録(登録番号第5166630号)されています。
商品名・マークを使用して農産物を販売したり、マークを印刷物に掲載する場合は、本ページに記載された方法にしたがって申請してください。
使用許可を得た方へ、マークが印刷された米袋とシール、または画像データを佐渡市から提供します。
米袋およびシールは有償、画像データの提供は無償です。種類や価格は資料をご確認ください。
「朱鷺と暮らす郷」の主食用コシヒカリでの販売基準
- タンパク含有量が6.2%以下であること。
- 農産物検査により等級が1等として格付けされた米であること。(8割以上の減農薬減化学肥料により栽培された米については、適用しません)
資料
- 朱鷺と暮らす郷認証米全般 認証米「朱鷺と暮らす郷」とは?
- マーク使用全般 佐渡市登録商標「朱鷺と暮らす郷」の使用に関する要綱 [PDFファイル/290KB]
- 米袋やシールの価格 佐渡市米袋・シール 販売価格 [PDFファイル/142KB]
朱鷺と暮らす郷 米袋イメージ
商標使用手続きの流れと様式
詳しいお手続きの流れは、「朱鷺と暮らす郷」認証マーク使用の手引き [PDFファイル/327KB]をご確認ください。
1.使用許可申請と、3.交付申請は、電子申請システムからオンラインでご提出いただけます。
1. 使用開始 |
以下の必要書類をご提出ください。書類は、電子申請システム<外部リンク>・郵送・窓口でご提出いただけます。
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2. 使用申請後 | 許可手続きを行い、使用許可書を発行いたします。 画像データを使用される場合、画像データもお送りいたします。 |
3. 米袋やシールを購入するとき |
佐渡市作成の米袋やシールを購入される場合、以下の必要書類を電子申請システム<外部リンク>・郵送・窓口のいずれかでご提出ください。
米袋やシールは、佐渡市役所の窓口か、宅配便等(着払い)にてお引渡しいたします。 |
4. 使用期間が終了したとき |
許可書に記載されている使用期間が終了したら、以下の必要書類をご提出ください。
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5. 使用期間が終了したとき |
製品の売上に応じて、佐渡市トキ環境整備基金へのご寄付をお願いいたします。
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上記のほか、申請内容に大きな変更が生じた場合は、すみやかに「朱鷺と暮らす郷認証マーク使用許可変更申請書」(様式第3号)[Excel/34KB]・[PDF/275KB]をご提出ください。