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直接請求

記事ID:0017449 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

地方自治法の規定による直接請求は、その地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下、「選挙権を有する者」)が署名をもってその代表者が請求することとされています。

請求できるのは

  1. 条例の制定(改廃)の請求
  2. 事務の監査の請求
  3. 議会の解散請求
  4. 議会の議員及び長の解職請求
  5. 主要公務員の解職請求

他の法律によってこれらと同種の制度が認められているものは

  • 教育委員会の教育長または委員の解職請求などがあります。

それぞれの直接請求を行うために必要な署名の数は、次のとおりです。

 
種類 必要な署名数
条例の制定(改廃)の請求 選挙権を有する者の50分の1以上
事務の監査の請求
議会の解散請求 選挙権を有する者の3分の1以上
議会の議員及び長の解職請求
主要公務員の解職請求

なお、署名に関し署名の自由と公正を確保するため、地方自治法には罰則が設けられています。詳しくはお問合せください。


これまでの直接請求の状況は、次のとおりです。

2020年「佐渡市防災拠点庁舎建設の賛否を問う住民投票に付す条例制定請求者署名簿」審査

2016年「佐渡市本庁舎建設に関する住民投票条例制定請求者署名簿」審査