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不在者投票

記事ID:0003214 更新日:2024年10月9日更新 印刷ページ表示

不在者投票の画像

不在者投票とは、佐渡市外の自治体や、病院などで投票する制度です。長期出張で市外滞在中の方や、入院中の場合に、ご利用になれます。

佐渡市外の市区町村に滞在している場合

長期出張などで佐渡市外に滞在中の方は、滞在先の選挙管理委員会の立会いのもとで不在者投票ができます。

必要な書類は郵便でやり取りしますので、お早めに佐渡市選挙管理委員会へご連絡ください。

必要な手続き

  1. 「不在者投票請求書(兼宣誓書)」 [PDFファイル/88KB]により、佐渡市選挙管理委員会へ投票用紙など必要書類を請求してください。「不在者投票請求書(兼宣誓書)」は、滞在先の選挙管理委員会にもあります。
  2. 投票用紙や「不在者投票証明書」などをお送りします。郵送物の中には更に封入された封筒が入っていますが、この封筒は絶対に開けないでください。開けると投票できません。
  3. お送りした投票用紙など一式を持って滞在先の選挙管理委員会へ行き、投票してください。

必要書類の請求期間

選挙期日の前日まで。ただし必要書類を郵便でやり取りしますので、充分に余裕を見て請求してください。

公示(告示)日の前でも請求できますが、公示(告示)日の翌日以降に郵送することになりますのでご了承ください。

オンライン請求ができる方

以下の条件の全てを満たす方は、マイナポータルぴったりサービス(外部サイトリンク)<外部リンク>を利用して不在者投票用紙をオンライン請求することができます。

  • 佐渡市の選挙人名簿に登録されている方
  • 長期出張や用事等、何らかの理由で佐渡市外に滞在中、もしくは滞在する予定の方
  • マイナポータルぴったりサービスの電子申請をする環境がある方 ※

※注釈 ぴったりサービスの動作環境等については、よくあるご質問(外部サイトへリンク)<外部リンク>をご覧ください。オンライン申請をする環境がない方は、「不在者投票請求書(兼宣誓書)」 [PDFファイル/88KB]を選挙管理委員会までご提出ください。

不在者投票の期間

選挙の公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日までの、平日、午前8時30分から午後5時まで。

滞在先の市区町村で選挙がある場合は、この時間と異なる場合がありますので、詳しくは滞在先の選挙管理委員会へお尋ねください。

病院・療養施設等に入院(入所)している場合

入院(入所)している病院・施設で不在者投票ができます。ただし県選挙管理委員会が指定した施設に限ります。

必要な手続き

  1. 入院(入所)している施設の長(不在者投票管理者)に、投票用紙を請求してください。投票用紙などは郵便でやり取りしますので、お早めに請求してください。
  2. 施設の長が、あなたの代理として選挙管理委員会から投票用紙を取り寄せますので、長の管理のもとで投票してください。

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