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政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることは禁止されています。
有権者が求めてもいけません。
寄付禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう。
政治家(候補者、候補者になろうとする人、現に公職にある人)が選挙区内の人に対して歳暮や中元、祭の寄付等をすると、罰則の対象となります。ただし、本人が出席する結婚披露宴の祝儀や、本人が出席する葬式・通夜での香典は、罰則対象とはなりません。
有権者が政治家に対して寄付を出すよう勧めたり、要求したりすることは禁止されています。また脅して、あるいは政治家を陥れる目的で寄付を求めると処罰されます。
後援団体(いわゆる後援会)は、選挙区内の人に対して花輪・香典・祝儀などを出すと処罰されます。ただし、後援している政党・政治団体・政治家への寄付や、後援している団体による事業・行事への寄付は除きます。
政治家は、選挙区内の人に対し、年賀状や暑中見舞状など時候のあいさつ状(電報なども含まれる)を出すことが禁じられています。ただし答礼のための自筆のものを除きます。
政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内の人に対して、有料のあいさつ広告(新聞・雑誌・ラジオ・テレビなどでの名刺広告など)を出すと処罰されます。