ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

寄附禁止

記事ID:0003211 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることは禁止されています。

有権者が求めてもいけません。

寄付禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう。

みんなで守ろう「三ない運動」

みんなで守ろう「三ない運動」の画像

  1. 政治家は有権者に寄付を贈らない。
  2. 有権者は政治家に寄付を求めない。
  3. 政治家から有権者への寄付は受取らない。

政治家の寄付禁止

政治家(候補者、候補者になろうとする人、現に公職にある人)が選挙区内の人に対して歳暮や中元、祭の寄付等をすると、罰則の対象となります。ただし、本人が出席する結婚披露宴の祝儀や、本人が出席する葬式・通夜での香典は、罰則対象とはなりません。

政治家に対する寄付の勧誘・要求の禁止

有権者が政治家に対して寄付を出すよう勧めたり、要求したりすることは禁止されています。また脅して、あるいは政治家を陥れる目的で寄付を求めると処罰されます。

後援団体の寄付禁止

後援団体(いわゆる後援会)は、選挙区内の人に対して花輪・香典・祝儀などを出すと処罰されます。ただし、後援している政党・政治団体・政治家への寄付や、後援している団体による事業・行事への寄付は除きます。

時候のあいさつ状の禁止

政治家は、選挙区内の人に対し、年賀状や暑中見舞状など時候のあいさつ状(電報なども含まれる)を出すことが禁じられています。ただし答礼のための自筆のものを除きます。

あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内の人に対して、有料のあいさつ広告(新聞・雑誌・ラジオ・テレビなどでの名刺広告など)を出すと処罰されます。

あいさつを目的とする有料広告の禁止の画像