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申請方法
該当する申請書類にご記入のうえ、事前に選挙管理委員会事務局まで郵便等で申請してください。
「特定の人が選挙人名簿に登録されているかどうか」を確認する場合
申請できる人
選挙人
閲覧できる人
申請者本人
申請書
添付書類
なし
政治活動・選挙運動のために閲覧する場合
公職にある人またはその候補者が閲覧する場合
申請できる人
公職にある人およびその候補者
閲覧できる人
申請者本人または申請者が指定する人
申請書
添付書類
政党やその他の政治団体が閲覧する場合
申請できる人
政党やその他の政治団体
閲覧できる人
申請した政治団体の役職員・構成員で、申請者が指定する人
申請書
添付書類
上記の申請書以外に、場合により次の申出書も添付してください。
統計・世論・学術調査その他の調査研究のために閲覧する場合
個人が閲覧する場合
申請できる人
個人
閲覧できる人
申請者本人または申請者が指定する人
申請書
添付書類
- 調査研究の概要や実施体制を示す資料
- 過去の成果品
- 申請者が国等の機関や大学・報道機関等からの受託者である場合は、そのことを証明する書類
国または地方公共団体の機関が閲覧する場合
申請できる人
国または地方公共団体の機関
閲覧できる人
申請機関の職員で、申請者が指定する人
申請書
添付書類
法人が閲覧する場合
申請できる人
法人
閲覧できる人
申請法人の役職員・構成員で、申請者が指定する人
申請書
添付書類
- 調査研究の概要や実施体制を示す資料
- 過去の成果品
- 申請者が国等の機関並びに大学・報道機関等からの受託者である場合は、そのことを証明する書類
- 法人登記の写し(申請者が国等の機関や大学・報道機関等からの受託者である場合は除く)
上記の申請書以外に、場合により次の申出書も添付してください。
閲覧にあたっての注意事項
- 閲覧者は、公的機関が発行する閲覧者の写真が貼り付けてある身分を証明する書類を提示してください。
- 閲覧は、委員会の執務室または委員会が指定した場所において、執務時間内に行ってください。
- 閲覧は、読み取りまたは筆記のみで行ってください。選挙人名簿の複写・撮影等は禁止します。
- 閲覧方法が筆記の場合は、その筆記したものの写しを委員会に提出してください。
- 調査研究のための閲覧において調査活動が終了した場合、委員会にその調査結果および成果品等を報告してください。
偽りその他の不正手段により閲覧した場合や、閲覧事項を利用目的外に利用した場合は、最高30万円の過料に処せられます、また委員会の命令に従わなかった場合は、最高6か月の懲役または最高30万円の罰金に処されます。
<外部リンク>
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