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固定資産税:概要

記事ID:0004271 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示
  • 固定資産税とは、毎年1月1日現在で固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方に課税される税金です。納付先はその固定資産が所在する市町村です。
  • 課税対象の資産については、4月に送付される納入通知書に同封の課税明細書をご確認ください。
  • 納期については、市税の納付方法・納期限をご覧ください。

本ページの目次

納税義務者

固定資産税は、原則として固定資産の所有者にかかります。具体的には次のとおりです。

土地の所有者

登記簿または土地補充課税台帳に、所有者として登記または登録されている人

家屋の所有者

登記簿または家屋補充課税台帳に、所有者として登記または登録されている人

償却資産の所有者

償却資産課税台帳に、所有者として登録されている人

所有者以外の方に納税義務がある場合

次の場合は、所有者ではなく、それぞれの人が納税義務者になります。

共有名義の場合

固定資産を複数の方で共有されている場合は、共有者全員が納税義務者になります。(連帯納税義務者といいます)

納税通知書等は原則として代表者へ送付されます。代表者は、おおむね次の順で決めさせていただきます。

  1. 佐渡市内に居住している方
  2. 持分が多い方
  3. 登記順序が早い方

代表者を変更することもできます。その場合は「共有代表者届出書 [PDFファイル/123KB]」を提出してください。

納税義務者が死亡された場合

登記(登録)された所有者が死亡された場合は、相続人の方が納税義務等を引き継ぐことになります。この場合、相続登記が完了するまでの間の相続人の代表者並びに固定資産の現所有者を相続人で協議のうえ決定し、「相続人代表者指定(変更)届兼固定資産現所有者申告書 [PDFファイル/102KB]」を提出してください。代表者の方へ納税通知書等を送付します。

口座振替を利用されていた納税義務者が亡くなられた場合は、新たに口座振替の手続きをお願いします。詳しくは窓口までお問い合わせください。

  • 相続等による土地・家屋の所有権移転登記は、法務局での手続きが必要です。詳しくは新潟地方法務局佐渡支局までお問い合わせください。
  • 法務局に登記されていない未登記建物は、市役所での名義変更手続きが必要ですので、「未登記建物の所有者変更届 [PDFファイル/123KB]」を提出してください。

納税管理人を置く場合

市外に居住しているため納税が不便な方は、市内にお住まいの親戚等を「納税管理人」とすることができます。この場合、「納税管理人(変更)申告書 [PDFファイル/67KB]」を提出してください。この納税管理人の方に納税通知書等を送付します。

税額の算出方法

固定資産税の額は、次のような手順で決定します。

  1. 固定資産の評価(評価額の決定)
    総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて評価され、市長が価格を決定し、固定資産課税台帳に登録します。この価格を「評価額」といいます。
  2. 課税標準額の算定
    課税標準額は、原則として評価額と同一になります。ただし、土地における負担調整措置や住宅用地に関する課税標準の特例措置が適用される場合は、課税標準額は評価額より低く算定されます。
  3. 税額の計算
    課税標準額の1.4%が税額となります。税額は納税通知書に記載します。

免税点(税金のかからない限度額)

市内に所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額合計が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。

土地

30万円

家屋

20万円

償却資産

150万円

減税・免税制度

住宅の耐震工事やバリアフリー改修工事をすると、その住宅の固定資産税が減額されます。詳しくは下記リンク先をご覧ください。

固定資産の評価替え

土地と家屋については、原則として3年毎に「評価替え」をします。

「評価替え」とは、3年間の資産価格の変動(物価の状況や、家屋の傷みなど)に応じて評価額を見直す作業です。ただし第2年度と第3年度は、地目の変換や家屋の増改築などがあった場合を除き、基準年度の価格を据え置きます。

なお、土地については、評価替え年度以外であっても、地価が下落したと認められる場合は評価額を修正しています。(平成9年度以降、毎年度下落修正)

家屋の「評価替え」については下記リンク先をご覧ください。

不服の申立て

評価額について異議がある場合

 固定資産税の納税者は、固定資産税課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合、固定資産評価審査委員会へ審査を申し出することができます。申出期間は下記のとおりです。

  • 「固定資産課税台帳に評価額を登録したことを公示した日」から、
    「納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月後」まで。

 審査申出ができる事項や審査申出方法など、詳しくは下記リンク先をご覧いただくか、固定資産評価審査委員会事務局(電話:0259-63-3112 ※窓口は監査委員事務局)までお問い合せください。

  • 固定資産評価審査委員会は、市議会の同意を得て市長が選んだ3人の委員からなる独立機関です。固定資産課税台帳に登録された価格についての異議(不服)を審査し、必要な調査をするとともに、申出に対する決定をします。

評価額以外の事項について異議がある場合

納税通知書の受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、税務課へ審査を申し出てください。

申出方法など、詳しくは税務課までお問い合せください。

よくいただくご質問

地価が下落しているのに、税額が上がる

質問

地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額が上がるのはおかしいのではないでしょうか。

回答

同じ評価額の土地であるのに地域や土地によって税負担に格差があるのは、税負担の公平の観点から問題があります。

そこでその格差を解消するため、平成9年度以降に負担水準(評価額に対する課税標準額の割合)の均衡化を図りばらつきの解消を行う目的で次の負担調整措置を取ることとなりました。

負担水準の高い土地では税負担を引き下げたり据え置かれる一方、負担水準の低い土地では税負担をゆるやかに上昇させる措置を講じられています。

このため、地価が下がっている土地でも、負担水準が低い土地は税負担が上がることがあります。

固定資産税が急に高くなった(新築した場合)

質問

私は、平成19年9月に住宅を新築しましたが、平成23年度分から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか。

回答

減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったためです。

一定の要件を満たしている新築の住宅に対しては3年間の固定資産税の減額措置が設けられており、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分に限り、最大120平方メートルまでの床面積に相当する部分の税額が2分の1に減額されます。

したがって、この場合は平成20・21・22年度分については税額が2分の1に減額されていたわけです。なお、3階建て以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。

固定資産税が急に高くなった(取り壊した場合)

質問

私は、昨年中に住宅を壊しましたが、土地については、今年度から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか。

回答

土地の上に一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され減額されます。

しかし、住宅の取り壊しやその住宅としての用途を変更すると住宅用地の特例から外れ、減額の措置を受けることが出来なくなったためです。

家屋が年々老朽化していくのに評価額が下がらない

質問

私のマンションは昭和45年に建築されたものですが、年々老朽化していくのに、評価額が下がらないのはおかしいのではないでしょうか。

回答

家屋の評価額は「評価替えの時点で同じものを建てるといくらかかるか」(再建築 価格)を求め、それに「建築後の年数による損耗の程度」(経年減点補正率)を乗 じた額となります。

こうして求めた評価額と以前の評価額とを比較して、いずれか低い方の額が新たな評価額になります。したがって、新たに求めた評価額が前の評価額より高い場合には、前の評価額に据え置くことになります。

建築年次の古い家屋の一部については、週去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたこともあって、経年減点補正率を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている価額を下回るまでにはいたらず、評価額が下がらないといったことがあります。

年の中途で土地の売買があった場合

質問

私は、昨年11月に自己所有地の売買契約を締結し、今年3月には買主への所有権移転登記を済ませました。今年度の固定資産税は誰に課税されますか。

回答

今年度の固定資産税は、売主であるあなたに課税されます。地方税法の規定により、その年の1月1日現在、登記簿に所有者として登記されている人に対しその年度分の固定資産税を課税することになっているからです。

例えば昨年中に売却されても、1月1日現在にあなたの名義で登録されていれば、固定資産税の納税義務者はあなたということになります。

このため、土地や家屋を売買するときには、その土地や家屋に対する固定資産税の負担の仕方について、売主と買主との間で取り決めておくことが多いようです。

担当窓口

  • 市役所 本庁舎:税務課 固定資産税係(0259-63-5110)
  • 両津・相川・羽茂支所:市民生活係
  • 行政サービスセンター

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