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令和7年度 定額減税補足給付金(不足額給付)について

記事ID:0073276 更新日:2025年7月22日更新 印刷ページ表示

制度概要

 「不足額給付」とは、令和6年度に実施した、定額減税しきれないと見込まれる方への給付(当初調整給付※)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
※令和6年度に、「定額減税しきれないと見込まれる方」に対し、当該減税しきれないと見込まれる額を調整給付金(当初調整給付)として支給しています。

(注)所得税の定額減税については、国税庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
(注)個人住民税の定額減税については、「令和6年度 個人住民税における定額減税について」をご確認ください。
(注)当初調整給付については、「【事業終了】令和6年度 定額減税補足給付金(当初調整給付)について」をご確認ください。

 

不足額給付1について

 本来調整給付金として支払うべき額を再算定し、当初調整給付の給付額では不足が生じる方に給付します。

 不足額給付イメージ

 令和6年度に実施した「当初調整給付」の支給については、速やかな給付事務を行うため、令和5年の所得等をもとに推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しています。このため、「令和6年分所得税額」が確定し、「本来給付すべき額」と「当初調整給付」との間で差額(不足)が生じた方に、不足額を1万円単位で切り上げて給付します。
 

不足額給付2について

 本人および扶養親族等として定額減税の対象外であり、令和5・6年度の低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主、世帯員にも該当しなかった方に給付を行います。
 次のすべての要件を満たす方に、最大4万円を給付します。ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円となります。

  • 令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)
    ➡本人として定額減税対象外の方
  • 「扶養親族」の対象外(税制度上の扶養親族等として定額減税の対象外)
    ➡青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万円超の方
  • 低所得世帯向け給付金※の対象になっていない方
    ※低所得世帯向け給付金とは、令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たな非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)です。

 

対象者の例

不足額給付1の対象になりうる例

 (例1)令和5年中の所得に比べ令和6年中の所得が増加したことにより、令和6年分所得税が課税となり、定額減税しきれない額が発生した方。
     以下の例は、令和5年所得税・令和6年度住民税所得割ともに非課税だったが、令和6年所得税が課税となり減税しきれない額が発生したケースです。算定額は所得税分のみです。

 所得増イメージ

 

 (例2)子どもの出生などにより、令和6年中に扶養親族等が増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」よりも「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」の方が多くなり、定額減税しきれない額が発生した方。

 扶養増イメージ

 

不足額給付2の対象になりうる例

 (例3)課税世帯に属している事業専従者(青色・白色)

 専従者イメージ

 

 (例4)課税世帯に属している「合計所得金額48万円超」の方のうち、令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割がいずれも0円(非課税)の方。

 所得オーバーイメージ

 

申請方法

お知らせ通知が届いた方 【8月下旬発送予定】

 不足額給付1の対象者で、マイナンバーカードを使って公金受取口座を登録している方など、佐渡市で振込口座が把握できる方には、お知らせ通知を8月下旬発送予定です。手続き不要のプッシュ型給付で給付しますので、内容をご確認いただき、口座の変更・給付辞退の必要がなければ手続き不要です。

 

確認書が届いた方 【8月下旬発送予定】 

 不足額給付1の対象者で、佐渡市で振込口座が把握できない方には、支給確認書を8月下旬発送予定です。給付を希望される方は手続きが必要です。内容をご確認いただき、以下いずれかの方法で申請または提出してください。

 申請イメージ

 申請・提出期限

 令和7年10月31日(金)消印有効
 ※期間内に申請のなかった方は辞退したと見なされます。

 

申請書が届いた方 【8月下旬発送予定】

 不足額給付2の対象者になりうる方に、申請書を8月下旬発送予定です。不足額給付2の対象要件をすべて満たす場合は、必要書類を揃えて申請書を提出してください。提出された書類をもとに審査を行い給付額を算定します。(審査の結果、支給対象外となる場合があります。)

 

よくあるご質問

Q1 私は不足額給付の対象になりますか?

 不足額給付の対象となる方には、令和7年8月下旬頃、給付金額を記載した通知文書を送付予定です。ただし、令和6年中に佐渡市に転入した方や不足額給付2の一部要件に当てはまる方など、申請が必要な場合があります。対象と思われる方で書類が届かない場合は税務課市民税係までお問い合わせください。
 

Q2 どの自治体から不足額給付を受けますか?

 令和7年1月1日時点で佐渡市にお住まいの方が支給対象です。令和7年1月2日以降に佐渡市に転入された方は、令和7年1月1日にお住まいの市区町村へお問い合わせください。ただし、住民登録地と個人住民税課税自治体が異なる場合は、個人住民税課税自治体より支給されます。
 

Q3 いつ支給されますか?

 対象者へ書類を送り、順次支給を予定しています。確認書・申請書方式の方は申請をいただいてから概ね1ヶ月程度で支給されます。なお、オンライン申請をされた場合は、概ね2週間程度で支給されます。
 

Q4 源泉徴収票に「控除外額」の記載がありますが、この金額がもらえるのですか?

 源泉徴収票に記載されている「源泉徴収時所得税控除外額」の金額がそのまま給付されるとは限りません。すでに当初調整給付(令和6年度実施)で定額減税しきれない額を一部措置されている場合や、確定申告をされることにより所得税額が源泉徴収票のものと異なる場合、また複数の所得がある場合など、さまざまなケースがありますので、佐渡市で把握できる所得情報等をもとに給付額の算定を行います。
 

Q5 給与の源泉徴収票に「源泉徴収時所得税減税控除済額0円 控除外額30,000円」と記載がありました。30,000円給付されますか?

 控除外額が発生していても、源泉徴収時所得税減税控除済額が0円の場合は、定額減税前所得税額が0円となりますので、令和6年度個人住民税所得割額が課税されていない場合は、不足額給付1の対象には含まれず、30,000円は支給されません。(複数所得がある場合や不足額給付2の要件を満たせば給付対象になる場合があります。)令和6年度個人住民税所得割額が課税されている場合は、令和7年の所要額を計算した後、当初調整給付額に不足があれば不足額給付1として給付される見込です。
 

Q6 令和6年度に実施した当初調整給付を受給していない場合も不足額給付は支給されますか?

 不足額給付の対象要件を満たしていれば、当初調整給付を受給していなかったとしても、不足額給付を受給することができます。
 ただし、当初調整給付の対象であったにも関わらず受給されていない場合、不足額給付の支給時に受け取ることができるのは不足額給付支給分のみであり、当初調整給付金分を上乗せして受給することはできません。
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Q7 受給した不足額給付金は課税の対象となりますか?

 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」に基づき非課税です。また、差し押さえの対象とはなりません。

 

不審な訪問・電話にご注意ください

 定額減税や調整給付に関して、市や国が下記のことを行うことは絶対にありません。

  • 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
  • 給付にあたり、手数料の振込みを求めること
  • メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして給付金の申請手続きを求めること
  • 電話や訪問により銀行口座の暗証番号をお伺いすること
  • キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること

 不審な電話やショートメッセージ(SMS)の受信 、被害の相談については、 市や最寄りの警察署、警察相談専用電話(♯9110)にお問い合わせください。