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佐渡市議会に関する基礎知識・用語
議会が、市の事務に関する調査や議案などの審査を行うため、常に設置されている委員会のことで、議員は必ずいずれかの常任委員会に属しています。
総務文教常任委員会、市民厚生常任委員会、産業建設常任委員会の3つが設置されています。
必要のある場合や特定のことを審査するために設置される委員会のことをいいます。
6月定例会現在、議会広報特別委員会、航路問題特別委員会、合併特例債に関する特別委員会が設置されています。
円滑な議会の運営を行うため、議会運営の全般について協議し、意見などの調整をはかる場として設置している委員会のことです。
常任委員会、または特別委員会に付託された案件は、その付託を受けた委員会が審査、調査をして、採決をすべきですが、議案の内容が他の委員会に関連する案件である場合には、必要により他の委員会と協議して、合同で審査をするために連合審査会を開くことができます。
連合審査会は、会期中のみ開くことが可能で、委員長は付託を受けた委員会の委員長が主宰します。
連合審査は、質疑終結の段階で終了し、討論、採決には、関連委員会の委員は加わることができず、付託を受けた委員会のみで行うことになります。
なお、佐渡市議会で連合審査会(3委員会)が行われたのは平成28年9月に新庁舎整備について審議された以来4年ぶりでした。
決議とは、政治的効果をねらい、議会の意思を対外的に表明するために行われる議決のことをいう。
市の公益に関するものであれば、幅広い事案に関して決議することができ、意見書と同じように議員が発案して本会議にはかります。
(第67号 P2~3:佐渡汽船株式会社 債務超過の行政支援にかかわる決議)
議会が、一会計年度の歳入歳出予算の執行の実績である決算について、その内容を審査した上で、収入・支出が適法かつ正当に行われたかどうかを確認することをいう。
長は、監査委員の審査意見を付けて、次年度の当初予算を審議する会議までに、決算を議会の認定に付けなければならないものとされている。
決算審査の結果、法令等の違反など重大な問題が発見されたような 場合には、議会としてこれを不認定とすることもありえる。
仮に認定しなかった場合には、長の政治的、道義的責任が問われるかもしれないが、すでに行われた予算執行の効力には何ら影響しないものと解されている。 (地方議会運営辞典より抜粋)
佐渡市議会では、令和2年第7回(9月)定例会で決算審査特別委員会を設置し、 10月29日~12月14日の計16回審査を行いました。 (第67号 P14~16:決算審査特別委員会審査報告)
佐渡市議会では、以下のような流れで定例会が行われます。
Q 請願と陳情の提出要件の違いは何ですか?
A 「請願」は紹介議員が概ね 2人必要です。
「陳情」は紹介議員を必要と しません。個人や地域の団体名で提出することもできます。
Q提出する書式は決まっていますか?
A 書式は特に決まっていませんが、必要な事項などは以下のとおりです。
1 提出年月日、請願(陳情)者の住所および氏名(団体の場合は、その名称および代表者の氏名)
※署名の場合は押印が不要となりました。
2 請願(陳情)の主旨・理由
※「請願書・陳情書の出し方」に参考書式が掲載されていますので、ご覧ください。
Q 提出する場所や期限は決まっていますか?
A 議会事務局(佐和田行政サービスセンター2階)まで持参してください。
請願・陳情は、原則的には定例会で対応するものとしてい ます。
定例会告示日(議会招集日の概ね8日前)までに提出 され、議会運営委員会で決定したものについて、その定例会で審査します。
※8日以内であっても、緊急性があって次回の定例会に持ち越すことが適当でないと議会運営委員会で判断されたものについては、この限りではありません。
Q 提出した後の流れはどうなりますか?
A 基本的な流れは以下のとおりです。
1 請願(陳情)書を議長(議会事務局)に提出する。
↓
2 議会運営委員会で取扱いを協議、決定する。
↓
3 本会議で所管の委員会に付託する。
↓
4 所管の委員会で審査・採決する。
↓
5 本会議で審議・採決する。 ※所管の委員会で審査、採決した後に本会議で委員長からの報告をもとに、質疑や討論を行って最終結論を出します。
Q 結果はどういうものがありますか?
採択…賛成(内容や趣旨が妥当であるもの)
不採択…反対(内容に賛成できないもの)
一部採択…要望事項の一部に賛成できる項目があった場合、 その部分を指定して採択すること
趣旨採択…願意は妥当であるが、請願・陳情項目について判断 がつかないもの
継続審査…定例会の会期中に結論が出ず、なお内容の調査、 検討を行うため閉会中も継続して審査を必要とするもの
審議未了…委員会の審査で結論が出ず、かつ継続審査の決定 もなされないまま定例会の会期が終了したもの
※請願(陳情)者には審査結果をお知らせします。
また、ホー ムページでも審査結果や提出した意見書をご覧いただけ ます。
通常、議案はあらかじめ予定された最終日に議決しますが、予算執行などの都合上、急いで議決を必要とするものを先に審査、議決することをいいます。
議会が議決をしなければならない事項を、市長が議会に代わって意思決定をすることです。
時間的に議会の招集を待てない緊急の場合などに、市長が専決処分できることとなっていますが、専決処分の後に、議会に報告をし承認を求める議案の提出 が必要です。
A 議事進行発言は、議長に対し質疑し、異論や要望、確認がある際の発言と議案等の審議に直接かかわるものがあります。
後者は、何よりも先に行わなければならなく、審議中でも中断して優先して先に協議を行わなければなりません。
A 発言が議題に直接関係あるものまたは、直ちに処理する必要がある場合は直ちに対応します。
発言が議事進行の趣旨に反すると認めるときは、直ちに制止します。