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請願・陳情

記事ID:0002724 更新日:2024年12月6日更新 印刷ページ表示
  • 請願・陳情制度は、市民の意見を議会へ直接反映させるための制度です。

本ページの目次

請願・陳情制度

  • 市政に対するご意見・要望があるとき、どなたでも請願や陳情を出すことができます。
  • 提出された請願・陳情は、議会のなかで慎重に審議した後、採択・不採択を決定します。
  • 採択された請願・陳情は、議会から市長に要望したり、国や県などへ意見書を提出したりします

※ただし、以下のような陳情は、取扱いを協議する場合がありますので、ご留意ください。

  • 特定個人若しくは団体を侮辱し、その名誉若しくは信用を毀損すると認められるもの
  • 個人のプライバシーを侵害すると認められるもの
  • 職員に関し、懲戒、分限等個別の処分を求めるもの
  • 市、市議会、市の執行機関、国会その他関係行政庁に違法な行為を求めるもの
  • 裁判所に係属中の事件、審査庁において審理中の行政不服申立事件その他継続中の争訟事件について、当該事件の当事者、判断権者その他事件関係人の行為に影響を及ぼし得るもの、及び裁判についてその是非を問うたり変更を求めるなど司法権の独立を侵害するもの
  • その他、議会運営委員会が委員会の付託等になじまないと認めたもの

請願と陳情の違い

請願

議員(おおむね2人)の紹介と署名が必要です。

陳情

議員の紹介は必要ありません。

提出方法

下記「書式例」に準じて作成し、議会事務局へ1部、お持ちください。随時お受けしていますが、直近の定例会での審査をご希望の場合は、招集の告示日(開会の8日前)までに提出してください。審議結果は後日お知らせします。

注釈
  • PDFとDOCの内容は同一ですので、いずれか一方をご利用ください。

ご不明な点などについては、議会事務局までお問い合わせください。

請願・陳情の受付状況

請願

陳情

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