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荒井眞理議員が、9月9日の議会運営委員会において、8月10日の産業建設常任委員会と8月12日の議員全員協議会を欠席したこと、及び自身のSNS等の記事掲載について陳謝しました。
なお、陳謝の内容は以下のとおりです。
この度、公務を欠席したことは、大変申し訳ありませんでした。心より反省しています。
併せて、私のSNS等の記事により、市民に誤解を与え、関係者の皆様にご迷惑をおかけしたことについて、お詫びいたします。
11月7日、当市議会の荒井眞理議員が、議会だより74号の配布差止めを求める裁判(仮処分命令申立)を新潟地方裁判所佐渡支部に申立てましたが、11月9日に、「理由がない」との結論により却下されました。
同裁判所の判断は、次のとおりです。(抜粋)
◎ 議会だより74号の議員の公務欠席に関わるページの内容について
⑴ 債権者(荒井眞理議員を指す。以下同じ。)の公務の欠席及びその後の経過をめぐる債権者の言動に対する反論や批判的評価を含むにすぎず、その表現内容が真実でなく、又はそれが専ら公益を図る目的のものでないことが明白であるとは到底いえない。 ⑵ 謝罪記載部分についてみると、謝罪の表明が真実に反すると評価すべき程度に意思が制圧され表明を強制されたといった事情が疎明されているとはいえず、上記の判断は左右されない。※1 ⑶ 公表了承記載部分についてみると、債権者が謝罪内容等の公表を一旦了承した事実が掲載されることがその名誉権を侵害し社会的評価を低下させるものとは直ちにいい難く、侵害を認めるにしてもその程度が大きいとはいえず、債権者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるともいえない。 〇 結論 よって、本件申立ては理由がないので却下する。※2 |
※1 疎明 ある程度の証拠をあげて、確信とまではいかないが一応確からしいと思わせる程度に事実を明らかにすること。
※2 却下 訴えが訴訟要件を欠き不適法であるため、請求の当否についての判断をせずに、いわゆる門前払いをする場合に用いられる。
【田島信威著「最新 法令用語の基礎知識 改訂版」(ぎょうせい)】