○佐渡市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例
令和6年12月25日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、教育に関する事務(以下「教育事務」という。)の職務権限の特例について必要な事項を定めるものとする。
(市長が管理及び執行をする教育事務)
第2条 市長は、次に掲げる教育事務を管理し、及び執行するものとする。
(1) 鳥越文庫、佐渡市博物館、コミュニティセンター(金井西部地区コミュニティセンターに限る。)、佐渡市歴史民俗資料館、佐渡奉行所、美術館、社会体育施設及び相川技能伝承展示館の設置、管理及び廃止に関すること。
(2) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
(3) 文化に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
(4) 文化財の保護に関すること。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に教育委員会がした許可、承認、委嘱、任命等の処分その他の行為のうち現にその効力を有するもので、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長がした許可、承認、委嘱、任命等の処分その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際現に教育委員会に対してされている申請、届出その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
(佐渡市畑野鳥越文庫条例の一部改正)
4 佐渡市畑野鳥越文庫条例(平成16年佐渡市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐渡市博物館条例の一部改正)
5 佐渡市博物館条例(平成16年佐渡市条例第139号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐渡市スポーツ推進審議会条例の一部改正)
6 佐渡市スポーツ推進審議会条例(平成16年佐渡市条例第145号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐渡市金井西部地区コミュニティセンター条例の一部改正)
7 佐渡市金井西部地区コミュニティセンター条例(平成16年佐渡市条例第172号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐渡市文化財保護条例の一部改正)
8 佐渡市文化財保護条例(平成16年佐渡市条例第175号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐渡市文化財保護審議会条例の一部改正)
9 佐渡市文化財保護審議会条例(平成16年佐渡市条例第176号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐渡市歴史民俗資料館条例の一部改正)
10 佐渡市歴史民俗資料館条例(平成16年佐渡市条例第177号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐渡市史跡佐渡奉行所条例の一部改正)
11 佐渡市史跡佐渡奉行所条例(平成16年佐渡市条例第182号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐渡市日本アマチュア秀作美術館の設置及び管理に関する条例の一部改正)
12 佐渡市日本アマチュア秀作美術館の設置及び管理に関する条例(平成17年佐渡市条例第54号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐渡市社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
13 佐渡市社会体育施設の設置及び管理に関する条例(平成19年佐渡市条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐渡市立学校体育施設開放条例の一部改正)
14 佐渡市立学校体育施設開放条例(平成19年佐渡市条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐渡市相川技能伝承展示館の設置及び管理に関する条例の一部改正)
15 佐渡市相川技能伝承展示館の設置及び管理に関する条例(平成20年佐渡市条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐渡市伝統的建造物群保存地区保存条例の一部改正)
16 佐渡市伝統的建造物群保存地区保存条例(令和5年佐渡市条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略