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能登半島地震で被害を受けられた方へ【災害復旧支援に関する情報】

記事ID:0056949 更新日:2024年6月24日更新 印刷ページ表示

​※佐渡市能登半島地震被災復旧応援金 の申込期限が令和6年6月28日から令和6年8月30日に再延長になりました。

目次​​

 「能登半島地震の被災者支援について」(令和6年6月24日版) [PDFファイル/415KB]

建物被害を受けられた方へ

り災証明書・り災届出証明書

地震被害に関する各種請求・手続きにおいて、住宅などの被害や被害の程度を証明する「り災証明書・り災届出証明書」が必要となる場合があります。
申請方法など詳しくは「自然災害により被害を受けた方にり災証明書・り災届出証明書を発行します​」をご確認ください。

 
  り災証明書 り災届出証明書
対象となる建物など 住家 蔵、物置、店舗、車庫など
現地調査 必要に応じて実施
※現地調査は令和6年1月11日から
実施しない
利用先 ・被災者住宅応急修理制度
・各種保険請求など
各種保険請求など
申請先 ・防災課(本庁舎2階)または各支所、行政サービスセンター
 【平日 午前8時30分~午後5時30分】
オンライン請求<外部リンク>
申請者 被災した家屋に住んでいる世帯主及び家族
申請に必要なもの ・被災の状況がわかる写真
・本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
発行 後日、郵送します

防災課:電話0259-63-3125

被災者住宅応急修理制度

  • 能登半島地震により被害を受けた住宅のうち、一定規模以上の被害が発生した世帯を対象に、被災した住宅の居室、台所、トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理について、支援する制度です。
  • 対象者は、住宅の被害が「大規模半壊(40~50%)」、「中規模半壊(30~40%)」、「半壊(20~30%)」、「準半壊(10~20%)」であり、り災証明書などが必要となります。
    なお、避難所等へ避難していなくても対象となります。
     
      大規模半壊 大規模半壊 半壊 準半壊
    被害の割合 40%以上~50%未満 30%以上~40%未満 20%以上~30%未満 10以上~20%未満
    支援額(上限) 170.6万円 120.6万円 120.6万円 64.3万円
  • 申請先:佐渡市役所 建築住宅課
  • 詳しくは新潟県ホームページ「被災住宅の応急修理について(令和6年能登半島地震)<外部リンク>」をご確認ください。

建築住宅課:電話0259-67-7403

佐渡市能登半島地震被災復旧応援金 

令和6年能登半島地震により被災した住宅などの修理に対し復旧の応援金を交付するものです。
詳しくは「能登半島地震で被害を受けられた方々の修理を応援します(佐渡市能登半島地震被災復旧応援金のご案内)」をご確認ください。

建築住宅課:電話0259-67-7403

災害に便乗した悪質商法にご注意ください

地震などの大規模災害の後は、便乗した悪質商法等のトラブルが発生する傾向にあります。
被害を調査すると告げ、調査後、

  • 本来必要ないのに「〇〇が壊れているから工事が必要」
  • 「保険を利用すれば実質的に無料で修理できる」

などと契約を迫る業者とのトラブルが多く発生しています。
チラシ:災害に便乗した悪質商法に注意 [PDFファイル/1.19MB]

建築住宅課:電話0259-67-7403​

上下水道料金の減免

能登半島地震により水道管が破損し漏水した方は、料金の減免対象とします。
詳しくは「地震の影響による上下水道料金の減免について」をご確認下さい。

上下水道課:電話0259-67-7280

佐渡市国民健康保険税/佐渡市国民健康保険一部負担金/新潟県後期高齢者医療制度の減免

災害により、住宅や家財等に目立つ損害を受けた場合、保険税・一部負担金の減免または集める猶予を受けられる場合があります。
詳しくは市民課保険年金係からのお知らせ「令和6年1月の能登半島地震で被災された方へ」をご覧下さい。

​市民課:電話0259-63-5112

国民年金保険料の免除

災害によって被災し、居住する住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方について、国民健康保険料の納付が免除されます。
詳しくは「能登半島地震の被災者支援について」をご覧ください。

市民課:電話0259-63-5112

介護保険料減免制度/介護サービス利用料の減免

■介護保険料減免制度
能登半島地震により第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者の所有する住宅、家財またはその財産に被害を受けたことにより保険料の納付が困難になったときは、その被害の程度に応じて、保険料の軽減,免除または猶予を受けられる場合があります。

■介護サービス利用料の減免
​能登半島地震により住宅の損害や、生計維持者の失業等による世帯収入の減少があったことで、介護保険サービスを利用した際の利用者負担の支払いが困難であると市が認めた場合、一定の期間その利用者負担を減額します。

詳しくは、介護保険料・介護サービス利用料の減免をご覧ください。

高齢福祉課:電話0259-63-3790

 

生活福祉資金貸付制度のご案内

地震によって被災した世帯の皆さまへ佐渡市社会福祉協議会が一時的な生活費として貸付を行っています。
詳しくは「生活福祉資金貸付制度のご案内 特例貸付緊急小口資金(チラシ) [PDFファイル/101KB]」をご覧いただくか、社会福祉協議会ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

佐渡市社会福祉協議会福祉課生活支援係:電話0259-81-1155

被災者生活再建支援制度

能登半島地震により居住する住宅が目立つ被害を受けた世帯に、被災者生活再建支援金を支給し生活の再建を支援します。
詳しくは「能登半島地震の被災者支援について」をご覧ください。

社会福祉課:電話0259-63-5113

なりわい再建支援補助金

この補助制度は、地震により被災した中小企業等の復旧・復興を推進するため、工場・ 店舗等の施設や生産機械などの設備の復旧に係る経費を補助するものです。
詳しくは、「なりわい再建支援補助金」に係る事業説明会の開催についてをご確認ください。

産業振興課:電話0259-67-7863

新潟県の融資制度と金融相談窓口

地震によって被害を受けた県内事業者向けに新潟県が融資制度や相談窓口を開設しています。
詳しくは「令和6年能登半島地震に対応した新潟県の融資制度と金融相談窓口の開設について(おしらせ)」をご確認ください。

財務省が金融機関に「災害等に対する金融上の措置」を要請

財務省関東財務局から「令和6年能登半島地震にかかる災害等に対する金融上の措置」について、各金融機関に対して要請がなされました。
※金融上の措置…預金証書、通帳を紛失した場合でも、被災者等の被災状況等を踏まえた確認方法をもって払戻など
詳しくは「関東財務局が金融機関に「令和6年能登半島地震にかかる災害等に対する金融上の措置」を要請しました」をご確認ください。

財政課:電話0259-63-3114

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