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元気な地域づくり支援事業補助金

11 住み続けられるまちづくりを16 平和と公正をすべての人に
記事ID:0059354 更新日:2024年4月17日更新 印刷ページ表示

令和6年度の対象期間は2025年3月31日まで


コミュニティ活動を促進する事業に対して活動費の一部を支援し、個性豊かで活力ある地域づくりを推進します。

また、自治会や集落の集会施設等の改修など、地域活動のための環境整備事業を支援します。

詳しくは下記の要綱をご覧ください。

概要

対象団体、対象経費など

対象団体

市民が主体となって組織する団体(自治会、集落、NPO法人、ボランティア団体、商工会、イベント実行委員会、各種協議会など)で、市内で活動している団体

対象経費

旅費・消耗品費・委託料など。詳しくは対象経費一覧 [PDFファイル/160KB]をご覧ください。

対象事業と補助金額

(1)地域づくり活動促進事業
対象事業

地域の個性と自主性を活かした活動であって、地域課題の解決や交流などを深めるために必要な地域活動を促進する事業

補助金額

補助対象経費の4分の3以内で、上限は50万円、下限は5万円。(千円未満は切り捨て)

(2)地域づくり活動促進事業(集会施設等環境整備)
対象事業

自治会や集落等で管理している施設等およびその周辺設備を改修し、地域活動のための環境整備を行う事業

補助金額

補助対象経費の2分の1以内で、上限は50万円、下限は5万円。(千円未満は切り捨て)

交付対象期間

令和6年度の対象期間は、2024年4月1日〜2025年3月31日。

補助要件

次の要件をすべて満たす必要があります。(補助金交付申請の際に、すべての要件を満たしていることを宣言していただきます)

  1. 営利を目的としないこと
  2. 市内に住所と活動拠点があり、連絡責任者を確保できること
  3. 思想・宗教や政治活動を目的とせず、広く市民に開放された事業であること
  4. 暴力団員が団体等の構成員に含まれていないこと
  5. 他の事業や制度による同一目的の補助金を受けていないこと
  6. 次の表の左欄に掲げる措置要件に該当し、同表右欄の交付停止期間を経過していない者でないこと
措置要件 交付停止期間
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、または融通を受けたとき。 処分を発した日または補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月
補助金等の他の用途への使用があったとき。 処分を発した日または補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月
補助事業の実施にあたり、補助金等の交付の決定の内容またはこれに付した条件その他法令、条例または規則に違反し、この違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 処分を発した日または補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき。(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く) 処分を発した日または報告をした日のいずれか遅い日から6月
  • 補助事業者が措置要件に該当した場合は、交付停止期間においてこの補助金および補助金等交付の停止の規定を定めている要綱等により交付する補助金等の交付を停止します。
  • 措置要件は、不正または不適切等の行為を行った者およびそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めます。
  • 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、上記の表の停止期間の2倍の期間とします。
  • 営利目的:事業目的を達成するために、営利を目的とする事業を付帯することができますが、それらに直接要する費用は、すべて補助対象外となります。

申請方法と提出書類

下記の書類を作成し、最寄りの支所・行政サービスセンター・地域センターの地域支援係(金井地区の方は金井地域センター)へ提出してください。随時受け付けます。

その他の様式

  • 事前着手届:補助金の交付決定前に事業に着手した経費は、原則として、補助金の交付対象になりませんのでご注意ください。やむを得ない事由により、補助金の交付決定前に事業実施が必要な場合は、事前着手届(様式第8号)を必ず提出してください。
  • 概算払請求書:補助金の交付決定後、事業の実施にあたり概算払が必要な場合は、交付決定額の80%以内まで概算払の請求が可能です。

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