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元気な地域づくり支援事業補助金
コミュニティ活動を促進する事業に対して活動費の一部を支援し、個性豊かで活力ある地域づくりを推進します。
また、自治会や集落の集会施設等の改修など、地域活動のための環境整備事業を支援します。
詳しくは下記の要綱をご覧ください。
概要
対象団体、対象経費など
対象団体
市民が主体となって組織する団体(自治会、集落、NPO法人、ボランティア団体、商工会、イベント実行委員会、各種協議会など)で、市内で活動している団体
対象経費
旅費・消耗品費・委託料など。詳しくは対象経費一覧 [PDFファイル/116KB]をご覧ください。
対象事業と補助金額
(1)地域づくり活動促進事業
対象事業
地域の個性と自主性を活かした活動であって、地域課題の解決や交流などを深めるために必要な地域活動を促進する事業
補助金額
補助対象経費の2分の1以内で、上限は30万円、下限は5万円。(千円未満は切り捨て)
(2)地域づくり活動促進事業(集会施設等環境整備)
対象事業
自治会や集落等で管理している施設等およびその周辺設備を改修し、地域活動のための環境整備を行う事業
補助金額
補助対象経費の2分の1以内で、上限は50万円、下限は5万円。(千円未満は切り捨て)
交付対象期間
令和7年度の対象期間は、2025年4月1日〜2026年3月31日。
※予算の関係で上記期間内であっても受付を終了する場合があります。
補助要件
次の要件をすべて満たす必要があります。(補助金交付申請の際に、すべての要件を満たしていることを宣言していただきます)
- 営利を目的としないこと(事業目的を達成するために、営利を目的とする事業を付帯することができますが、それらに直接要する費用は、すべて補助対象外となります。)
- 市内に住所と活動拠点があり、連絡責任者を確保できること
- 思想・宗教や政治活動を目的とせず、広く市民に開放された事業であること
- 暴力団員が団体等の構成員に含まれていないこと
- 他の事業や制度による同一目的の補助金を受けていないこと
- 本補助金交付要綱に掲げる措置要件に該当し、交付停止期間を経過していない者でないこと
申請方法と提出書類
下記の書類を作成し、事業実施前までに最寄りの支所・行政サービスセンター・地域センターの地域支援係(金井地区の方は金井地域センター)へ提出してください。随時受け付けます。
下記のPDFとWordファイルは同一の内容ですので、いずれか一方をご利用ください。
- 元気な地域づくり支援事業補助金交付申請書(様式第3号)
※注意 消費税等の確定申告義務のある申請者は、消費税額を除いた金額で申請する必要があります。
- 誓約書(別紙 様式第3号関係)
- 事業計画書(様式第4号)
- 収支予算(決算)書(様式第5号)
- 団体概要書(様式第6号)
- 団体の構成員名簿等(任意様式)
- 見積書の写しまたは金額を証明する書類
- 「収支予算(決算)書(様式第5号)」のエクセル版(Xls)が必要な方は、下記担当窓口までご一報ください。
オンライン申請をする場合
- 申請書以外の添付書類は申請フォームから見積書等をアップロードします。
佐渡市電子申請システム(e-TUMO)を利用したオンライン申請となります。
申請フォームへは下記のQRコードまたはこちらから<外部リンク><外部リンク>アクセスできます。
その他の様式
- 元気な地域づくり支援事業補助金事前着手届(様式第8号)
- 元気な地域づくり支援事業補助金交付申請取下げ書(様式第9号の2)
- 元気な地域づくり支援事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第10号)
- 元気な地域づくり支援事業補助金計画変更届(様式第11号の2)
- 元気な地域づくり支援事業補助金実績報告書(様式第12号)
- 元気な地域づくり支援事業補助金請求書(様式第14号)
- 元気な地域づくり支援事業補助金概算払請求書(様式第15号)
- 元気な地域づくり支援事業補助金財産処分収入金報告書(様式第15号の4)
- 元気な地域づくり支援事業補助金財産処分承認申請書(様式第16号)
- 元気な地域づくり支援事業補助金消費税仕入控除税額確定報告書(様式第19号)
- 元気な地域づくり支援事業補助金返還に係る(加算金・延滞金)(免除・減額)申請書(様式第20号)
- 事前着手届:補助金の交付決定前に事業に着手した経費は、原則として、補助金の交付対象になりませんのでご注意ください。やむを得ない事由により、補助金の交付決定前に事業実施が必要な場合は、事前着手届(様式第8号)を必ず提出してください。
- 概算払請求書:補助金の交付決定後、事業の実施にあたり概算払が必要な場合は、交付決定額の80%以内まで概算払の請求が可能です。