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佐渡出身有名漫画家 赤坂アカ先生がデザインを手がけてくださった佐渡市博物館マスコットキャラクターのイラストは、佐渡市のPRや地域振興の取組等に幅広くご利用いただけます。
1. 島内産品若しくは島内産品を使用した商品の包装等への使用又は当該商品を宣伝する看板、チラシ、ポスター、SNS、ホームページその他の広報媒体(以下「広報媒体」という。)への使用
2. 市のPRや地域振興を目的としたイベントを宣伝する広報媒体又は記念品等への使用
3. 市のPRを目的とした雑誌、テレビ番組等への掲載
4. 次に掲げる企業、団体等の名刺等への使用
ア 第1号に掲げる事業を行う企業、団体等
イ 市の事業におおいて連携協定を締結している企業、団体等
5. 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が認めるもの
1. 市の信用又は品位を傷つけ、又は佐渡市博物館マスコットキャラクターのイメージを損なうと認められるとき。
2. キャラクターイラストを正しい利用方法に従って利用しないとき。
3. 法令又は公序良俗に反するものと認められるとき。
4. 特定の政治的、宗教的又は思想的主張を表現したものに関する利用と認められるとき。
5. 第三者の利益を害するものと認められるとき。
6. 特定の個人、法人、団体、商品等を支援し、又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。
7. キャラクターイラストを利用しようとする者が次のいずれかに該当する場合
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者
エ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
オ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(同条第1項第15号に規定する営業を行う者を除く。)に規定する営業を行う者
カ 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条に規定する連鎖販売取引を行う者
8. キャラクターイラストを利用しようとする者が市税等を滞納している場合
9. キャラクターイラストの利用によって誤認又は混同を生じさせるおそれがあると認められるとき。
10. その他、市がキャラクターイラストの利用が適当でないと認める場合
イラストを使用する場合は、下記申請様式をダウンロードし、必要事項を利用許諾申請書をご利用のうえ、利用許諾の申請をしてください。
申請書(内容は同じですので、使いやすい方をご利用ください。)
佐渡市博物館マスコットキャラクターイラスト利用許諾申請書 [PDFファイル/113KB]
佐渡市博物館マスコットキャラクターイラスト利用許諾申請書 [Wordファイル/18KB]
届出先 佐渡市教育委員会 社会教育課 佐渡学センター
〒952-1311 新潟県佐渡市八幡2041番地(佐渡博物館内)
sg-center@city.sado.niigata.jp
なお、佐渡市電子申請システム<外部リンク>からも申請が可能です。
キャラクターイラストのご利用にあたっては、取扱要綱及び使用ガイドラインをご確認ください。
佐渡市博物館マスコットキャラクターイラスト利用取扱要綱 [PDFファイル/285KB]
佐渡市博物館マスコットキャラクター使用ガイドライン [PDFファイル/1.08MB]